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ビットコイン払いの領収書に貼る印紙

仮想通貨税務実例3

· 仮想通貨税務実例

 売上代金として金銭や有価証券を受け取った場合に発行する領収書については、営業に関する領収書として(記載金額が5万円以上の場合、)印紙を貼る必要があります。ただし、ビットコインは、日本の法律上は、金銭にも有価証券にも該当しません。つまり、ビットコインで支払いを受けた場合の領収書には、印紙の貼付は不要と考えられます。発行する際、ビットコインで支払いを受けた旨を領収書に明記しておくと良いと思います。