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    <title>仮想通貨税金対策事務局</title>
    <description>仮想通貨の税金・税務対策を専門に行う事務局のWebサイトです。
仮想通貨の会計、税務相談はお気軽にご相談ください。
仮想通貨税金対策事務局は、クライサー税理士法人亀戸事務所内にございます。</description>
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      <title>仮想通貨は税務上も期末の「時価」で評価</title>
      <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 02:16:26 -0700</pubDate>
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      <description>&lt;p&gt;　2018年12月14日、自民・公明両党の平成31年度税制改正大綱に、仮想通貨の取扱い(法人税)が盛り込まれ、期末に保有する仮想通貨を「時価」で評価することが分かりました。&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;以下は、大綱の内容です。&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;　①法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　②法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　③仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　④法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　⑤上記の改正は平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、①～④を適用しないことができる経過措置を講ずる。&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;　時価評価の部分につき簡潔にまとめますと、「時価がある仮想通貨を法人が保有していると、期末に時価評価をするのが原則。ただし、約1年間は取得原価のまま据え置いて良いという経過措置がある。」というような内容となっております。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;なお、個人では、引き続き時価評価の必要はありませんので、ご安心ください。&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;a href=https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/6ff68193d0e&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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    <item>
      <title>顧客を紹介した謝礼としてビットコインを受け取った</title>
      <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 03:35:37 -0700</pubDate>
      <link>https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/410c5c1152a</link>
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      <description>&lt;p&gt;金銭や商品券以外で謝礼を受け取った場合でも、所得税法上の所得となります。その紹介が事業として反復継続して行うものではなく、例えば「サラリーマンの方が休日に一度、顧客を紹介した。」というような場合には、雑所得として課税されることになります。雑所得の金額は、ビットコインを受け取った時の時価で収入金額を計算します。また、その顧客紹介にあたっての必要経費があれば、経費として計上できます。具体的には紹介するときの打ち合わせ費用や往復の交通費などが考えられます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　また、上記のビットコインを後日、売却した場合には、その値上がり益が雑所得となります。&lt;/p&gt;&lt;a href=https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/410c5c1152a&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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    <item>
      <title>仮想通貨がハッキングされた場合</title>
      <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 03:11:16 -0700</pubDate>
      <link>https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/example04</link>
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      <description>&lt;p&gt;まず、法人が保有する仮想通貨がハッキングされた場合は、取得原価で帳簿に計上されている仮想通貨が0円となりますので、その分を損失計上することになります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　次に、個人が保有する仮想通貨がハッキングされた場合は、&lt;strong&gt;雑損控除&lt;/strong&gt;が適用できるかどうかで取り扱いが決まるものと思われます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　&lt;span class="s-text-color-red"&gt;&lt;strong&gt;雑損控除とは、「生活に通常必要な資産」が「災害・盗難・横領」により損失を受けた場合に、所得控除として一定額を控除できる制度です。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;ハッキングは、「盗難」には該当すると思われますが、問題は、&lt;strong&gt;仮想通貨が所得税法上の「生活に通常必要な資産」に当たるかどうか&lt;/strong&gt;になります。現金と近い存在である仮想通貨は、生活に通常必要な資産として扱うという見解もありますが、当社では、「生活に通常必要な資産」には当たらないと考えております。理由は、生活に通常必要な資産なのに値上がり益に対して課税されるのは合理性がないからです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;したがって、&lt;strong&gt;個人が保有する仮想通貨がハッキングされた場合は、損失計上できないと考えられます。&lt;/strong&gt;ただし、事業所得として仮想通貨のトレードを業としている方の場合は、事業所得の計算上、損失計上が可能であると考えられます。&lt;/p&gt;&lt;a href=https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/example04&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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    <item>
      <title>ビットコイン払いの領収書に貼る印紙</title>
      <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 03:11:04 -0700</pubDate>
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      <description>&lt;p&gt;　売上代金として金銭や有価証券を受け取った場合に発行する領収書については、営業に関する領収書として（記載金額が5万円以上の場合、）印紙を貼る必要があります。ただし、ビットコインは、日本の法律上は、金銭にも有価証券にも該当しません。つまり、&lt;strong&gt;ビットコインで支払いを受けた場合の領収書には、印紙の貼付は不要と考えられます。&lt;/strong&gt;発行する際、ビットコインで支払いを受けた旨を領収書に明記しておくと良いと思います。&lt;/p&gt;&lt;a href=https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/example03&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
    </item>
    <item>
      <title>ICOの取り扱い</title>
      <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 03:07:54 -0700</pubDate>
      <link>https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/example02</link>
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      <description>&lt;p&gt;ICOについては、様々な種類が存在し、その税務処理も明らかにされておりません。&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;ICOトークンに拠出した時点の決済通貨（BTCやETH）の時価でICOトークンを購入したとする考え方&lt;br&gt;か&lt;/li&gt;&lt;li&gt;拠出時点では、ICOトークンに価値がつくか未確定なため、ICOトークンの価値は０円と考え、決済通貨（BTCやETH）を0円で売却したとする考え方&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;のどちらかになると考えられます。我々は、1）の考え方を採用して計算を行っております。&lt;a href=https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/example02&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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      <title>マイニング・ハーベスト・フォージングによる収入の扱い</title>
      <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 03:05:00 -0700</pubDate>
      <link>https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/example01</link>
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      <description>&lt;p&gt; マイニング等によって、仮想通貨を取得した場合は、取得時点のその通貨の時価で収益（売上）を計上することになります。問題は、&lt;strong&gt;取得時点の時価をどう算定するかという点&lt;/strong&gt;になります。ビットコインであれば、10分ごとにマイニングが行われるため、本来はその時点での時価を使用する必要があります。&lt;/p&gt;&lt;p&gt; また、個人投資家の場合は、マイニングの業者に出資をして、出資割合に応じたコインを受け取るといった形式が一般的かと思います。その場合は、業者がマイニングに成功した時点での時価で収入計上するべきなのですが、現実的には把握が困難ですので、マイニングの業者から配当された日の終値等を継続的に適用する方法も許容されると考えております。なお、マイニングの業者に出資した出資金は経費となりますが、契約によっては、期間対応の処理が必要になる場合も考えられます。&lt;/p&gt;&lt;a href=https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/blog/example01&gt;Read More&lt;/a&gt;</description>
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