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マイニング・ハーベスト・フォージングによる収入の扱い

仮想通貨税務実例1

· 仮想通貨税務実例

 マイニング等によって、仮想通貨を取得した場合は、取得時点のその通貨の時価で収益(売上)を計上することになります。問題は、取得時点の時価をどう算定するかという点になります。ビットコインであれば、10分ごとにマイニングが行われるため、本来はその時点での時価を使用する必要があります。

 また、個人投資家の場合は、マイニングの業者に出資をして、出資割合に応じたコインを受け取るといった形式が一般的かと思います。その場合は、業者がマイニングに成功した時点での時価で収入計上するべきなのですが、現実的には把握が困難ですので、マイニングの業者から配当された日の終値等を継続的に適用する方法も許容されると考えております。なお、マイニングの業者に出資した出資金は経費となりますが、契約によっては、期間対応の処理が必要になる場合も考えられます。