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仮想通貨は税務上も期末の「時価」で評価

 2018年12月14日、自民・公明両党の平成31年度税制改正大綱に、仮想通貨の取扱い(法人税)が盛り込まれ、期末に保有する仮想通貨を「時価」で評価することが分かりました。

 

以下は、大綱の内容です。

 

 ①法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。

 ②法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上する。

 ③仮想通貨の譲渡に係る原価の額を計算する場合における一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法又は総平均法による原価法とし、法定算出方法を移動平均法による原価法とする。

 ④法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する。

 ⑤上記の改正は平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。なお、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、会計上仮想通貨につき時価評価していない場合には、①~④を適用しないことができる経過措置を講ずる。

 

 時価評価の部分につき簡潔にまとめますと、「時価がある仮想通貨を法人が保有していると、期末に時価評価をするのが原則。ただし、約1年間は取得原価のまま据え置いて良いという経過措置がある。」というような内容となっております。

なお、個人では、引き続き時価評価の必要はありませんので、ご安心ください。