金銭や商品券以外で謝礼を受け取った場合でも、所得税法上の所得となります。その紹介が事業として反復継続して行うものではなく、例えば「サラリーマンの方が休日に一度、顧客を紹介した。」というような場合には、雑所得として課税されることになります。雑所得の金額は、ビットコインを受け取った時の時価で収入金額を計算します。また、その顧客紹介にあたっての必要経費があれば、経費として計上できます。具体的には紹介するときの打ち合わせ費用や往復の交通費などが考えられます。
また、上記のビットコインを後日、売却した場合には、その値上がり益が雑所得となります。